技術士試験では、技術士法に関する知識が求められることが多く、中でも「3義務2責務」は重要な論点の一つです。本記事では、技術士法における3つの義務と2つの責務について、具体的な条文とともに詳しく解説します。試験対策として覚えやすいポイントや、実務における具体例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
技術士法「3義務2責務」とは?
3つの義務
- 信用失墜行為の禁止(第44条)
- 内容: 技術士および技術士補は、自身の信用を傷つける行為、または技術士全体の不名誉となる行為をしてはならないと定めています。
- 具体例: データの改ざんや虚偽報告、不当な報酬の授受などが該当します。
- 秘密保持義務(第45条)
- 内容: 業務上知り得た秘密を、正当な理由なく漏らしたり盗用したりしてはならないと規定されています。この義務は、技術士や技術士補でなくなった後も継続します。
- 具体例: 勤務先や取引先の機密情報を外部に漏洩する行為などが該当します。
- 名称表示の場合の義務(第46条)
- 内容: 技術士がその業務に関して「技術士」の名称を表示する際、登録を受けた技術部門を明示しなければならず、登録していない部門を表示してはならないと定めています。
- 具体例: 名刺や公式文書に「技術士(機械部門)」と記載する際、実際に登録されている部門のみを表示し、未登録の部門を記載してはならない。
2つの責務
- 公益確保の責務(第45条の2)
- 内容: 技術士および技術士補は、業務を行うにあたり、公共の安全や環境の保全などの公益を害さないよう努めなければならないと規定されています。
- 具体例: 環境に悪影響を及ぼす可能性のあるプロジェクトにおいて、適切な対策を講じること。
- 資質向上の責務(第47条の2)
- 内容: 技術士は、常に自身の知識や技能の水準を向上させ、その資質の向上を図るよう努めなければならないと定めています。
- 具体例: 最新の技術動向を学ぶための研修やセミナーに参加し、自己研鑽を続ける。
語呂合わせ
信用失墜行為の禁止
秘密保持義務
名称表示の場合の義務
公益確保の責務
資質向上の責務
赤字を組み合わせて…
神秘な皇室
ついでにグッズも作ってみました!笑
まとめ
技術士法に基づく3義務2責務は、技術士が専門家としての信頼性と社会的責任を維持し、公共の利益に貢献するための基本となるものです。試験では、具体的な条文を正確に理解し、実務に即した形で説明できるように準備しておくことが重要です。しっかりと試験対策を行いましょう。
